Executive Journey  ご利用規約 

Executive Journey 
ご利用規約

規約の適用について 
本規約は,株式会社ポケットカルチャー(乙)に、乙が主催するExecutive Journey(以下「当プログラム」とする)に付随する下記1-5の業務(以下「本研修」とする)を委託する者(以下「利用者」(甲)とする)に適用されるものとする。なお、利用者とは当研修に参加する受講生(次条で定義するものとします)のことを指す。 
弊社当プログラムが本サイト等で掲載する研修に関する説明,本研修に関する本規約以外の諸規程は本規約の一部を構成するものとする。また、それら諸規定が本規約の内容と異なる場合は、本規約の定めが優先して適用されるものとする。 

(1) 本研修の企画・設計
(2) 本研修において使用する教材の作成 
(3) 本研修の講師の手配 
(4) 本研修の実施
(5) その他前各号に関連する業務 

(受講生の定義) 
第一条 受講生とは、当プログラムが定める方法に従い申し込みを行い,当社がこれを承認した者をいう。 
受講生は、入会金及び、受講料の支払いを行うことにより、当プログラムが提供する本研修に参加することができる。

(申込み内容) 
第2条
1.申し込み内容の詳細は下記に定める通りとする。
実施日時:①2024年7月24日(⽔)12:30〜18:30
     ②2024年8⽉21⽇(⽔)9:30〜16:30
     ③2024年9⽉26⽇(⽊)12:30〜18:30
研修名︓Executive Journey College
⽀払い⾦額︓45万円(※⼊学⾦5万円別途)(税別)
⽀払い期⽇︓2024年10⽉末⽇

2.甲は、乙が乙の指定するファシリテーター(ただし、甲は乙の指定するファシリテーターに異議を述べることができる)に対し第1条(適用)第4号に定める業務等を再委託することを承諾する。 

3.乙は、本業務の遂行にあたり必要な費用が発生する場合は、事前に甲に確認を取った上で、前項の料金に加えて、それを甲に対して実費請求できる。 

(請求方法) 
第3条
1.乙は、第2条の料金につき請求書を甲に対して発行する。

2.甲は、前項の請求書により請求された額を請求書記載の期限までに乙の指定する 。
  金融機関の口座に振込むことにより、支払う。なお、振込に要する費用は甲の負担とする。

3.事前に協議した以外の作業が発生した場合には、その都度甲乙が協議して書面でその額を定める。 

(実施場所・設備等) 
第4条
1.本研修の実施場所は、乙の指定する施設(以下「実施場所」とする)とする。 

2.乙は、本業務を実施するために必要な設備・機材等(以下「設備等」という)を準備し、 提供する。 

(遵法義務) 
第5条
乙は、本業務の実施にあたり、「個人情報の保護に関する法律」等関連する諸法令を遵守する。 

(不可抗力) 
第6条
天災地変・騒乱・戦乱・労働争議・事故および事件等不可抗力による一切の事態に関して、乙は甲に対して賠償責任を負わない。 

(第三者の権利侵害) 
第7条
乙は、本業務の実施にあたり、第三者が有する特許権等の工業所有権、著作権およびその他一切の権利にも抵触しないよう留意する。万一、抵触の問題が発生し、または、発生するおそれのある場合には、直ちにその旨を甲に通知し、自己の責任と費用負担で当該問題を解決するものとし、甲およびその顧客に何らの損害を及ぼさない。ただし、当該問題が甲の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りではない。 

(機密保持) 
第8条
1.乙は、本業務実施の過程で知り得た、甲の技術上、営業上その他の業務上一切の事実・資料等の情報(以下「機密情報」という)を本業務ならびにその他本規約に定める義務の履行以外の目的に使用せず、またこれらを機密として保持し、事前に甲の書面による同意なしに当該目的を遂行する上で知る必要のある乙の役員、従業員以外に開示、漏洩等してはならず、また、一切これを第三者に開示、漏洩などをしてはならない。ただし、次の各号に該当するものについては、この限りではない。 

①情報を入手した時点で既に公知のもの、または入手後乙の責によらずして公知となったもの 
②情報を入手した時点で既に乙が保有しているもので、そのことが立証できるもの
③正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの 
④乙が独自に開発したもので、入手情報によらないもの 
⑤法律、規則、政府ないし裁判所の命令等によって開示が義務づけられたもの 

2. 前項の規定にかかわらず、乙は、第2条第2項および第14条第2項に基づき本業務の全部もしくは一部を第三者に委託する場合、その委託した限度において、機密情報を当該第三者に開示することができる。この場合、乙は、当該第三者に対し本条に定めるのと同一の機密保持義務を課すとともに、当該第三者に機密を保持させる責任を負う。 

3. 甲および乙は、当該研修において知りえた他社並びに第三者の情報についても機密情報として扱い、研修参加者以外に開示、漏洩してはならない。加えて配布される資料等に他社並びに第三者の情報が記載されている場合は、研修終了後に回収・破棄するものとする。 

(情報・資料の管理) 
第9条
1.乙は、甲から提供されたデータ、図面、技術説明書、その他の資料等を甲に返還するまでの間、本業務ならびにその他本規約に定める義務の履行以外の目的に使用せず、また甲の事前の承諾なしにこれらを複製しない。 

2.乙は、前項の資料等を、責任をもって厳重に管理する。 

(教材などの権利の帰属) 
第10条
本業務の履行過程において乙によって作成された教材にかかる著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、従前から甲に帰属する著作物を含む場合を除き、乙に帰属する。ただし、乙は、甲に対して、本研修の実施の目的の範囲に限定して、これら著作物の利用を許諾する。 

(写真撮影・録画・録音の禁止) 
第11条
甲は、乙の実施する研修業務について、乙の許可なく、写真撮影、録画、録音またはそれに準ずる行為を行わない。 

(中途解約) 
第12条
甲は、甲の事情により本業務の実施を中止または日程変更する場合は、事前に乙に通知するものとし、当該通知日に応じて次のキャンセル費用を乙に支払うものとする。 
(1)研修予定日の46日前まで:キャンセル費用は不要 
(2) 研修予定日の45日前から30日前まで:キャンセル費用として、研修実施費用の25% 
(3) 研修予定日の29日前から15日前まで:キャンセル費用として、研修実施費用の50% 
(4) 研修予定日の14日前から当日まで:キャンセル費用として、研修実施費用の100% 

(権利義務の譲渡等の禁止) 
第13条
1.甲および乙は、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく、本規約から生じる権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、または処分してはならない。 

2.前項にかかわらず、乙は、本規約の定めに基づきまたは予め甲の書面(電子メールを含む)による承諾を得て本業務の全部または一部を第三者に委託することができる。この場合、乙は、当該第三者に対し自己が本規約において負担するのと同一の義務を課し、当該第三者の行為(不作為を含む)について甲に対して連帯して責任を負う。 

(反社会的勢力の排除) 
第14条
1.甲および乙は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有しないことを表明し、将来にわたってもかかる表明に違反しないことを確約する。 

①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき 
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき 
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき 
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき 
⑤その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

2.甲および乙は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行ってはならない。 

①暴力的な要求行為 
②法的な責任を超えた不当な要求行為 
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 
④風説を流布し、偽計または威力を用いて甲または乙の信用を棄損し、あるいは甲または乙の業務を妨害する行為 
⑤その他前各号に準ずる行為 

3.甲および乙は、自らの委託先業者(再委託先が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項各号に該当しないことを確約し、将来も同項各号に該当せず第2項各号に該当する行為をしないことを確約する。 

4.甲および乙は、甲乙間の契約に関する委託先業者について前項の確約に反することが契約後に判明した場合には、ただちに当該委託先業者との契約を何らの催告を要せず解除する。 

5.甲および乙は、相手方が本条第1項、第2項、第3項および第4項に違反した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

(契約の解除および損害賠償) 
第15条
1.甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、書面により相当の期間を設けて催告し、なお当該事態が是正されないときは、本契約を解除し、併せて被った損害の賠償を当該相手方に請求できる。 

①正当な事由なく本規約に定める義務を履行しないとき 
②本規約への違反その他著しく不信義な行為があったとき 

2.甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、直ちに本契約を解除し、併せ被った損害の賠償を、当該相手方に請求できる。 

①支払停止もしくは手形交換所における取引停止処分、滞納処分、破産手続き開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始、その他適用ある倒産手続開始の申立がなされた場合、または、第三者の申立によって重要な財産に対する強制執行、競売開始決定もしくは滞納処分がなされた場合 
②法人の解散が決議された場合、または、解散命令が下された場合 
③資産、信用、事業に重大な変化があり、本契約の継続が合理的に困難と認められる場合 

(合意管轄) 
第16条
甲および乙は、本契約および本規約に関して、訴訟の提起、調停の申立等の必要が生じた場合の第一審の専属的合意管轄裁判所を訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所とすることに合意する。 

(協議事項) 
第17条 本契約および本規約に定めのない事項もしくは本契約および本規約の各条項の解釈に関する疑義が生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議し、これを解決する。 

令和5年12月1日制定